参議院議員総選挙 有権者 候補者比例候補者名、政党名どちらでも記入

参議院議員総選挙

 

⭐️有権者は候補者

小選挙区  

 

候補者の名前を記入投票

 

比例は、の投票では、

候補者名、政党名どちらでも記入できます。

非拘束名簿式

 候補者の名簿はありますが、

当選順位は決めず、

各政党の当選議席数の中で

各候補者個人として得票数の最も多かった者から順に当選人が決まります。


 「非拘束名簿式」による参議院議員比例代表選挙の投票では、候補者名、政党名どちらでも記入できます。


 非拘束名簿式」の例外

令和元年7月執行の参議院議員比例代表選出議員選挙から導入

😱特定枠」制度

「優先的に当選人となるべき候補者」

いわゆる「特定枠」制度

個人の得票数の多寡に関わらず、

政党が非拘束名簿とは別に、

候補者として登載した名簿に順位を付け、獲得した議席数に応じて優先的に当選人を決める制度

 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/186712

 

参院選では、

有権者は投票所で「選挙区」と「比例代表」、2種類の投票用紙が渡される。

最初に投票する

選挙区では、候補者の名前を書く。

 

都道府県単位を基本とする参院選挙区は、全部で45あり、それぞれ定数が異なる。

参院議員の任期は6年で、

3年ごとの選挙で選ぶのは定数の半分。

当選者数に関係なく、選挙区の投票では1人の候補者の名前しか書けない。

2人以上の名前を書くと、無効となる。

 

比例代表の投票を行う。

比例代表

政党・政治団体

名簿に記載されている

候補者名のどちらかに投票する。

特に投票したい候補者がいなければ、

政党・政治団体名を書けばいい。

 

政党・政治団体名票と候補者名票を合わせた総得票数に応じて、政党・政治団体ごとに議席が比例配分される。

 

参院選比例代表候補は

選挙区との重複立候補はできない。

 

衆院選のように

選挙区で落選した候補が比例で復活当選することはない。

 

衆院選比例代表は全国11ブロックに分かれているが、

参院選比例代表は全国単位。

 

😱住んでいる地域と

全くゆかりのない

候補者にも投票できる。